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付费方式:
现金、各个银行的银联卡和信用卡(VISA, Master card, dyners, American Express)



资料(申请书诊疗内容明细书、 领取明细书


国保の担当窓口に申請してください。申請には、「申請書」と「保険証」のほか、「診療内容明細書」と「領収明細書」、支払の領収書が必要です。
1. 海外から申請するときは事業主(留守家族も可)を経由して下さい。
2. 社会保険事務所(健康保険組合)からは直接海外送金は行われません。事業主等が受け取ることとなるので、連絡をとるようにして下さい。
3. 償還の請求は医師又は病院等に費用の支払をした日の翌日から数えて2年を経過するとできなくなるので御注意下さい。
4. 月ごとに申請してください。

「申請書」記入上の注意点
1. 標題の「被保険者」・「家族」の文字は、いづれか該当する方をマルで囲んでください。
2. 標題の「被保険者」の文字をマルで囲んだときは、㋒㋓㋔欄に「該当せず」と記入してください。
3. 診療を受けたのではなく薬剤の支給だけを受けた場合は、㋗㋘㋙⑯⑰㋚㋛㋜の欄は、そのように読み替えて記入してください。
4. ④⑮⑰29の欄は、該当する番号をマルで囲んでください。
5. 傷病の原因が第三者行為によるものであるときは、別に第三者行為によつ傷病届をこの書類に添付してください。
6. 給付金の受領を他人に委任するときは、受取代理人の欄に必要事項を記入し、支払金融機関の欄に受取代理人名義の口座を記入してください。
7. 字句を訂正する場合は、誤った字句を抹消して氏名欄の認印を押し、そのうえに正しい字句を記入してください。
【払い戻される額】
払い戻される額は、日本国内でお医者さんにかかった場合を標準とした額から、自己負担分を除いた額になります(自己負担の割合については参照ページをご覧ください)。海外で医者にかかったら、病院から医療報酬明細書をもらって、社会保険事務所に提出すれば、日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。 支払い基準には、日本国内の基準が適用されるため、かかった医療費の100%が支払われるとは限らない。たとえば、日本での盲腸の診療報酬が仮に8万円なら、現地で盲腸の手術費が3000ドル(約30万円)かかったとしても、支払額は8万円のみ。差額の22万円が自己負担になってしまう。