当院での医療費用の負担について以下の4パターンがあり、ご不明点などは受付の方までお取り合せ下さい。
1 日本国民健康保険及び社会保険
日本で国保に加入された被保険者又はその家族が海外に在住中又は旅行中に負傷したり疾病にかかった場合の費用については、一旦医療費の全額を立替え払いすることになりますが、日本に帰られた際、国内における保険診療の範囲内で償還されます。
お会計:中国元(現金)、キャッシュカード(銀联)もしくはクレジットカード(VISA、Master、ダイナース、アメリカンエキスプレス)

用紙(
申請書、
診療内容明細書A、
領収明細書B)
手続きなど詳しくはこちらをクリックしてください。
国保の担当窓口に申請してください。申請には、「申請書」と「保険証」のほか、「診療内容明細書」と「領収明細書」、支払の領収書が必要です。
1. 海外から申請するときは事業主(留守家族も可)を経由して下さい。
2. 社会保険事務所(健康保険組合)からは直接海外送金は行われません。事業主等が受け取ることとなるので、連絡をとるようにして下さい。
3. 償還の請求は医師又は病院等に費用の支払をした日の翌日から数えて2年を経過するとできなくなるので御注意下さい。
4. 月ごとに申請してください。
「申請書」記入上の注意点
1. 標題の「被保険者」・「家族」の文字は、いづれか該当する方をマルで囲んでください。
2. 標題の「被保険者」の文字をマルで囲んだときは、㋒㋓㋔欄に「該当せず」と記入してください。
3. 診療を受けたのではなく薬剤の支給だけを受けた場合は、㋗㋘㋙⑯⑰㋚㋛㋜の欄は、そのように読み替えて記入してください。
4. ④⑮⑰29の欄は、該当する番号をマルで囲んでください。
5. 傷病の原因が第三者行為によるものであるときは、別に第三者行為によつ傷病届をこの書類に添付してください。
6. 給付金の受領を他人に委任するときは、受取代理人の欄に必要事項を記入し、支払金融機関の欄に受取代理人名義の口座を記入してください。
7. 字句を訂正する場合は、誤った字句を抹消して氏名欄の認印を押し、そのうえに正しい字句を記入してください。
【払い戻される額】
払い戻される額は、日本国内でお医者さんにかかった場合を標準とした額から、自己負担分を除いた額になります(自己負担の割合については参照ページをご覧ください)。海外で医者にかかったら、病院から医療報酬明細書をもらって、社会保険事務所に提出すれば、日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。
支払い基準には、日本国内の基準が適用されるため、かかった医療費の100%が支払われるとは限らない。たとえば、日本での盲腸の診療報酬が仮に8万円なら、現地で盲腸の手術費が3000ドル(約30万円)かかったとしても、支払額は8万円のみ。差額の22万円が自己負担になってしまう。
2 海外旅行損害保険(キャッシュレスメディカルサービス)
海外旅行傷害保険をお持ちの方は、キャッシュレスで受診できます。
ご来院のたびに「保険の証書」または「コピー」をお持ち頂くか、または事前にFAXしてください。
お会計:キャッシュレス
【注意】
1.海外旅行保険では、持病を含む病気やケガで旅行前からすでに症状があったもの(既往症)や慢性疾患、歯科疾病、予防接種、健康診断、妊娠出産に関わる費用などは対象になりませんので注意しましょう。
2.中医科は単独での保険適用ができないため、他の診療科の医師による補助治療の必要性と保険会社による受診承諾を得た上、保険適用とさせて頂きます。
3.事故や症状が出た日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
【タクシー代返金】
タクシーで来院し診察された場合、往復料金を立て替えます。領収書をお持ち下さい。
※ 診療内容によってはお支払できない場合があります。
例)投薬のみ、検査結果確認のみ、外科の理科マッサージのみの場合、時間外診療の場合
3 企業健康保険組合
事前に契約のある場合は会社宛てに請求させて頂くことができます。契約をご希望の場合は、電話、ファックス、Eメールなどで御連絡ください。(手続きに一週間程度要しますのでご了承ください。)
お会計:キャッシュレス
4 自己負担
お会計:中国元(現金)、キャッシュカード(銀联)もしくはクレジットカード(VISA、Master、ダイナース、アメリカンエキスプレス)